琉球民謡音楽協会  会 則 (平成25年2月10日)
 第1章:総 則
 第2章:目的及び事業
 第3章:会 員
 第4章:協会組織及び役員
 第5章:会 議
 第6章:会計経理
 第7章:免許状
 第8章:民謡コンクール
 第9章:発表会
 第10章:冠婚葬祭
 第11章:雑 則
 第12章:会則の改廃・解散


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第1章 総 則
第1条(名称)
■本会は琉球民謡音楽協会(以下本会と言う)と称する.
第2条(事務所)
■本会の事務所は事務局長宅に置く.
 
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
■本会は琉球芸能の振興を図るため、琉球音楽に関する調査研究と、それに必要な指導と育成を行い、併せて関係諸団体と緊密に提携し、以て琉球民謡音楽の普及向上並びに琉球の芸能文化の発展に寄与する事を目的とする.
第4条(事業)
■本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする.
(1)民謡コンクールの実施並びに、芸能祭の開催.
(2)師範・教師の免許試験の実施と免許状の交付.
(3)会員の指導育成並びに、各種研修会の実施.
(4)自主公演及び研究発表会.
(5)会員及び研究所主催公演への協力(後援、支援).
(6)記念事業の実施.
(7)会員及び関係者の表彰.
(8)関係者及び諸団体との協力.
(9)その他前条の目的を達成するために必要な事業.
 
第3章 会 員
第5条(会員)
■本会は目的に賛同し、入会した個人.

第6条(入会)
(1)本会に入会を希望するものは、所定の申込書に記入の上、入会金及び当該年度分の
年会費を添えて当該研究所を通じ、事務局に申し込まなければならない.
(2)他団体からの研究所及び個人が本会に入会を希望する場合は、理事会の議を経て、入会金及び当該年度分の
年会費を添えて入会する事が出来る.
第7条(入会金)
■新たに会員になった者は、別に定める入会金を納めなければならない.
第8条(
年会費
(1)会費は年会費を納期内に納めなければならない.
(2)顧問・名誉会長は年会費を免除する.
第9条(負担金)
■会費は公演、行事等の際の諸負担金納入に協力しなければならない.
(1)顧問・名誉会長は負担金を免除する.
(2)師範・教師は負担金の他、広告費などに協力しなければならない.
第10条(既定の料金)
■本会の規定料金を、書きの通り定める.
 研究所入会金...1千円也
 月謝...7千円也
 協会入会金...1千円也
 協会年会費...2千円也
 特別指導...3万円也
 出張指導...5万円也
(1)原則として稽古は週二回とし、毎月の月謝は本人の都合で休んだ場合でも、月謝は遅滞なく納入するものとする.但し、本人の申し出により、師匠が許可した場合はその限りではない.
(2)研究所入会金、月謝、特別指導、出張指導の料金については各研究所で規定の金額を超えない範囲での変更を認めるものとする.
(3)研究所に料金規定表を掲示し、各会員へ周知しなければならない.
第11条(会員の権利)
■会費の権利は次の各号による.
(1)本会の総会に出席し、表決権を行使できる.
(2)本会で定められた役員の選挙権、並びに被選挙権を有する.
(3)財産を共有する.
(4)本会の会員は、本会の資格審査等を受ける権利を有する.
(5)前項各号の権利を享受する場合、一定の条件のある時は、その条件を満たさなければならない.
第12条(会員の義務)
■会費の義務は次の各号による.
(1)本会が定めた会費及び、諸経費を負担しなければならない.
(2)本会が行う事業等に出席し、円滑な業務の遂行に協力しなければならない.
(3)本会会員は会則に従い、議決された事項を履行しなければならない.
(4)他の民謡協会に在籍してはならない.
(5)本会が定める諸規定及び指示事項を遵守しなければならない.
第13条(退会)
■本会を大会する者は、その事由を付して当該研究所を通じ、事務局に届けなければならない.
第14条(再入会)
■本会を退会後、再入会を希望する者は、退会中の年会費及び負担金を納入することで再入会することができる.なお退会前の資格も復活するものとする.また、退会中の年会費及び負担金は最大3年分とする.

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条(除名)
■会員が次の各号に該当する時は、理事会の議決を経てこれを除名する事ができるものとする.
(1)本会の名誉を傷つけ、又は会の目的に反する行為があった時.
(2)本会の会員としての義務に違反したとき.
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条(資格の消失)
(1)退会した時.
(2)死亡、失踪宣告した時.
(3)除名された時.
17条(表彰規定)
■本会より感謝状と記念品を贈り、表彰する事ができる.但し表彰規定は下記に定める.
(1)感謝状
  本会運営に誠心誠意尽力され、協会の発展に貢献された役員には、執行部の推薦により、理事会の承認を得て、感謝状を贈る事ができる.
(2)表彰状
  本会運営に誠心誠意尽力され、著しく協会の発展に貢献された役員には、執行部の推薦により、理事会の承認を得て、表彰状を贈る事ができる.
(3)その他の表彰
  本会運営並びに、民謡の普及発展に著しく貢献され、社会的にも活躍が認められる役員及び会員については、民謡界の誇りとして、執行部の推薦により、理事会の承認を得て、表彰する事ができる.
 
第4章 協会組織及び役員
18条(協会組織)
(1)組織及び役割
■本会には、第
3条(目的)、第11条(会員の権利)、の確保及び第4条(事業)の適正、かつ円滑な運営を図るため、次の組織を置く.(組織図参照)
総 会
(ア)総会は、本会の最高決議機関で会長がこれを招集する.
(イ)総会は、執行部から負託された事業計画、予算・決算・役員の選任、会則の改廃等について審議する.
(ウ)事務局は、負託事業に関する議案書をまとめ、説明することとする.
②執行部会
(ア)会長、副会長、理事長、事務局長、事務局長、文化局長、書記会計、女性部長、筝曲部長、器楽部長構成され、会議は会長が招集し議長となる.
(イ)年間の事業計画、財務計画を策定すると共に、会則の改正、記念事業等を企画立案し、理事会及び総会に諮る.
(ウ)事務局は、関連資料の作成と、議事録を整理する.
③理事会
(ア)理事長、理事で構成され、会議は理事長が招集し議長となる.
(イ)理事会は、執行部から負託され議案について審議するものとする.
(ウ)本理事会には代理出席を認める。但し、議決権はないものとする.
(エ)事務局は、実行計画に向けた関連資料の作成と、議事録を整理し、全ての研究所へ周知を図る.
④相談役会
(ア)顧問、相談役、名誉会長で構成され、会議は会長が招集し議長となる.会議には副会長、理事長、事務局長が参加できるものとする.
(イ)相談役会は、本会運営に関する事項について、助言するものとする.
(ウ)事務局は、関連資料の作成と、議事録を整理する.
19条(役員)
■本会に下記の役員を置く事が出来る.
(1)会  長・・・1名.
(2)副  会  長・・・2名.
(3)理  事  長・・・1名.
(4)理  事・・・若干名.
(5)顧問相談役・・・若干名.
(6)事務局長・・・1名.
(7)文化局長・・・1名.
(8)書  記・・・1名
(9)会  計・・・1名.
(10)女性部長・・・1名.
(11)筝曲部長・・・1名.
(12)器楽部長・・・1名.
(13)監  査  役・・・2名.
第20条(役員の職務権限)
■本会役員の職務と権限は次の通りとする.
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する.
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する.
(3)理事長は、理事会の議長となり、議事進行を図るほか、諸事業の運営に当たる.
(4)各理事は、本会業務の企画、審議及び諸事業の運営に当たる.
(5)相談役会は、本会運営に関する事項について、助言することを業務とする.
(6)監査役は、会計経理及び業務の監査に当たる.
(7)事務局は、事務局長、書記、会計で構成する.
 ①事務局長は、諸事業の年間計画や、財務計画について統括し、その運営に当たる.
 ②書記は、諸事業の年間契約に基づく準備・文書作成と配布等、及び成果又は、経過等の議事録作成及び、その広報に関する業務に当たる.
 ③会計は、諸会議及び諸事業の経理に関する業務に当たる.
(8)文化局は、文化局長・女性部長・筝曲部長・器楽部長で構成する.
 ①文化局長は、芸能祭及びその他の公演に関する業務に当たる.
 ②女性部長は、女性を代表して理事会へ提案する.
 ③筝曲部長は、筝曲部の運営に当たる.
 ④器楽部長は、器楽部の運営に当たる.
第21条(役員の選出)
■本会役員の選出方法は下記の通りとする.
(1)会長及び理事長は、理事の互選により選出し、理事会の選任を経て総会の承認を得るものとする.
(2)理事は教師、師範の中から出席状況・希望等を踏まえて執行部が選出し、総会の承認を得るものとする.
(3)顧問、相談役、名誉会長、副会長、事務局長、広報部長、書記、女性部長、筝曲部長、器楽部長は会長の推薦により、理事会にて推薦し、総会の承認を得るものとする.
(4)監査役は理事以外の教師、師範又は一般会員の中から理事会にて選出し、総会の承認を得るものとする.
(5)会計は、理事会の同意を経て、総会の承認を得るものとする.

第22条(役員の任期)
(1)役員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、会長、副会長、理事長、事務局長、文化局長の同職の連続起用は二期までとする.
(2)役員は任期満了した場合、後任者が選出され、就任するまでその職務を行う.
(3)役員に欠員が生じた場合は、理事会で補欠選任することができる。但し、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする.
第23条(役員の解任)
■本会役員で著しく不当な行為をなし、又は本会の名誉を毀損した場合は、理事会にて解任する事ができる.
第24条(役員の報酬)
■本会の役員報酬は年棒とし下記の通りとする.(会則冊子参照)
 会  長・▢万円.
 副  会  長・▢万円(〇万円×2名).
 理  事  長・▢万円.
 事務局長・▢万円.
 書  記・▢万円.
 会  計・▢万円.
 文化局長・▢万円.
 女性部長・▢万円.
 筝曲部長・▢万円.
 器楽部長・▢万円.
   監  査  役・▢万円(〇万円×2名).
第25条(報酬の支給)
■報酬の支給は原則として、会計年度終了の十二月末日とする。但し、必要に応じてその半額を前半の六月末日に支給する事ができる.なお事務局長については、毎月末に当月の手当てを支給することができる.
第26条(事務引き継ぎ)
■本会役員は任期満了又は、その他の事由で辞任する場合は、速やかに事務引き継ぎをしなければならない.
第27条(交通費・通信費)
■本会役員が本会業務で出張する場合は、理事会の承認を得て交通費・通信費を支給する事が出来る.

 
第5章 会 議
第28条(会議)
本会の会議は総会、理事会、執行部会、顧問相談役会とする.
第29条(総会)
■総会は会計年度終了後、六十日以内に開催し、必要ある場合は臨時に開催する事が出来る.その他、理事会、執行部会、及び顧問相談役会はその都度必要に応じて開催する.
第30条(臨時総会)
■臨時総会は理事会に於いて、出席理事の過半数以上が要求した場合、その日から三十日以内に会長はこれを開催しなければならない.
第31条(成立)
■総会は、会員の過半数(委任状を含む)を以て成立する.
第32条(議長団)
■総会は、議長団を設けて議事の進行を諮ることとする.
第33条(決議事項)
■総会での決議事項は下記の通りとする.
(1)事業計画、予算、決算の承認.
(2)役員の選任.
(3)会則の改廃.
(4)その他必要な事項.
第34条(専決処分)
■本会の業務は、理事会の議を経てこれを行い、日常軽易な業務は会長が専決処分して、次の理事会に報告し、承認を受けるものとする.
第35条(議決)
■会議は当該会員の過半数(委任状を含む)を以て成立し、別に定める事項以外は出席者の多数決とする.但し、可否同数の場合は議長の決するところによる.
第36条(協議)
■本会の役員は、一身上の都合に関する協議がある場合は、会議に出席してその弁明は出来るが、議決に参加することは出来ない.
第37条(会議の招集)
■会長は理事の三分の一以上又は、監査役から会議に付すべき事項を示して、会議の招集を請求された場合は、遅滞なくこれを招集しなければならない.
第38条(委任状)
■本会の理事・役員及び会員は、第28条に規定する会議に、何らかの事由により出席できない場合は、委任状を提出しなければならない.
 
第6章 会計経理
第39条
(会計年度)
■本会の会計年度は、毎年一月一日に始まり、同年十二月末日とする.

第40条
(予算)
■本会の年度予算及び事業計画は、会計年度終了後、五十日以内に会長はこれを編成して、理事会の議決を得るものとする.
41条(決算)
■決算は会計年度終了後、四十日以内に監査役の監査を経て、六十日以内に総会に報告し、承認を得るものとする.
42条(経費)
■本会の経費は、会費・事業収入・寄付金並びに、その他の収入を以て充当する.
43条(基金)
■本会は基金を造成することが出来る.基金は決算剰余金の一部、特別寄付金及び、その他の収入を以て蓄積するものとする.
44条(流用)
■本会の基金は、理事会の議を経て取り崩し、他に流用することが出来る.
45条(預金)
■本会の資産中、基金又は現金は本会名で、金融機関に預金するものとする.
46条(費用弁償)
■本会の事務執行に伴う費用弁償については、如何なる場合でも理事会の議を経て、支出しなければならない.
47条(禁止)
■本会会議の目的以外、予算からの支出を一切禁止する.
 
第7章 免 許 状
第48条(資格免許)
■本会は会員の研究心の向上と、指導者育成の目的を以て、三線部門、筝曲部門、器楽部門(笛・胡弓・太鼓・三板)の師範・教師としての資格免許状を交付することが出来る.試験は原則として毎年行うものとする.
(1)審査に関する事項については、審査委員会を設置し協議の上、実施要項を作成し、理事会の承認を得て、これに基づき「師範・教師免許試験」が実施される.
(2)受験者は当該師匠の推薦により、受験申込書を本会事務局に申請し、受験する.
(3)
師範免許受験資格者は、教師免許取得後、満五年(六年分の会費納入者)以上の者で、怠りなく義務を履行したものに限り、これを認める.
(4)
教師免許受験資格者は、本会入会後、満五年(六年分の会費納入者)以上の者で、怠りなく義務を履行したものに限り、これを認める.
(5)師範・教師免許受験者で、過年度分の会費及びその他の負担金を一括納入しても、その年の受験はこれを認めない.但し、翌年からの受験は認める.
(6)免許状を受けた者は、交付料として下記の金額を納めなければならない.
●師範...3万円.
●教師...2万円.
(7)免許状を受けた者は、師匠の許可により独立できるものとする.
(8)本会は、他の民謡団体交付の免許状は、原則として認めない.但し、執行部の推薦と、理事会の同意を得て、免許状を交付することが出来る.
(9)本会の師範・教師は「家元」を名乗って活動してはならない.但し、「・・・会」を名乗る事はその限りではない.
(10)本会の教師・師範で免許状を紛失し、再交付を受ける場合は、二万円也を納入しなければならない.但し、災難に因る場合はその限りではない.
(11)免許状交付は、本会名を以て交付する.
(12)本会会員で十年以上に亘り、事業運営に積極的に協力し且つ、人格及び技量を備えた満六十五歳以上の者に対しては、当該研究所の師匠の推薦により、理事会の同意を得て「教師」の免許状を授与することが出来る.
(13)本会の事業運営に積極的に協力した教師で、研究所を独立後、十五年以上経過した者に対しては、当該研究所の恩師の推薦により、理事会の同意を得て「師範」の免許状を授与することが出来る.
(14)本会の教師免許保持者の研究所から、師範免許試験の合格者が誕生した場合は、その教師免許保持者に対し、理事会の同意を得て「師範」の免許状を授与することが出来る.
 
第8章 民謡コンクール
49条(受験資格)
■本会が開催する「民謡コンクール」の受験資格は、第3章(会員)、第11条(会員の権利)、4項に準ずるものとする.

50条(審査)
■審査に関する事項については、審査委員会を設置して実施要項を作成し、理事会の承認を得て「民謡コンクール」を実施するものとする.
51条(審査委員)
■審査委員は原則として、師範から登用するものとする.審査委員の選任に当たって会長は、執行部内の協議を踏まえ、相談役会及び審査委員会と調整の上、決定するものとする.
第52条(移籍)
■他の協会から移籍して、民謡コンクールを受験する場合は、移籍前の師匠と、移籍後の師匠が了承し、併せて会員としての義務を果たした者に限り、これを認める.
第53条(認定料)
■民謡コンクール合格者は、各審査認定料として下記の金額を納めなければならない.
認定料(賞状・メダル代・藝能祭チケット)...1万5百円なお、藝能祭チケットの枚数は会場の規模に合わせて変動がある.
 
第9章 発 表 会
54条(発表会)
■本会の会員で発表会又はリサイタルを計画し、本会の後援を依頼する場合は、書面を以て申し込むものとする.

55条(依頼)
■本会は会員からその申し出があった場合、会長挨拶文・感謝状並びに祝儀として、金三万円也を贈るものとする.
第56条(後援)
■前条の後援は、同一会員に対して五年以上離れた公演に適用する.
 
第10章 冠婚葬祭
57条(死亡)
■本会役員が死亡した場合、本会より献花又は香典二万円也を贈ることができる.尚、必要に応じて、新聞広告を出す事も出来る.

第58条(関係者)
■本会役員の配偶者が死亡した場合、本会より献花又は香典一万円也を贈る事が出来る.
 
第11章 雑 則
第59条(帳簿類)
■本会に下記の帳簿を置く.

(1)会則.
(2)会員名簿.
(3)役員名簿.
(4)議事録.
(5)公文書綴り.
(6)総会資料綴り.
(7)会計簿.
(8)寄付者名簿.
(9)師範・教師(免許交付者)名簿.
(10)備品簿.
(11)その他必要な帳簿.
第60条(保存期間)
■本会の帳簿類及び諸綴りの保存期間は、下記の通りとする.
(1)会則・会員名簿・役員名簿・議事録・教師師範(免許交付者)名簿・備品簿は永久保存とする.
(2)総会資料綴り・会計簿・寄付者名簿・公文書綴りは十年保存とする.
 
第12章 会則の改廃・解散
61条(改廃)
■本会会則を変更又は改廃する場合は、理事会の過半数の出席を成立の条件とする.但し過半数の出席がない場合は、出席者の三分の二以上の同意を以って決議し、総会に於いて承認を受けなければならない.

第62条(解散)
■本会を解散する場合も、前条の規定に準ずるものとする.
附則
(1)本会会則は、平成十四年(2002年)五月十九日の結成総会に於いて承認され、これを施行する.
(2)本会会則は、平成十五年(2003年)二月二十二日の総会に於いて承認され、これを施行する.
(3)本会会則は、平成十七年(2005年)二月六日の総会に於いて承認され、これを施行する.
(4)本会会則は、平成十九年(2007年)二月十八日の総会に於いて承認され、これを施行する.
(5)本会会則は、平成二十四年(2012年)二月十二日の総会に於いて承認され、これを施行する.
(6)本会会則は、一部変更・追加・削除し、平成二十五年(2013年)二月十日(日)の総会に於いて承認され、これを施行する.
(7)役員の議を経て、本協会は支部を設置する事が出来る(五周年記念事業後の理事会に於いての決定事項).
  (8) 本会会則は、一部変更・追加削除し、令和四年(2022年)二月十三日の総会に於いて承認され、これを施行する.